2021-04-21 第204回国会 衆議院 外務委員会 第9号
二〇一五年の政府間合意は救済手段だったということを否定せずに、今もこれは有効だということも併せて判断をしたようでございますが、日本と韓国、というか韓国が一方的に行ってきた様々なこうした訴訟に対して、今後の見通し、変化が見られるのかどうか、その点について、大臣はどう考えていらっしゃるか、再度伺いたいと思います。
二〇一五年の政府間合意は救済手段だったということを否定せずに、今もこれは有効だということも併せて判断をしたようでございますが、日本と韓国、というか韓国が一方的に行ってきた様々なこうした訴訟に対して、今後の見通し、変化が見られるのかどうか、その点について、大臣はどう考えていらっしゃるか、再度伺いたいと思います。
また、通報者を保護する法律といいながら、通報者みずからがみずからを守るために裁判を起こすほかに救済手段がありません。これでは、不利益取扱いを抑止するのではなく、通報を抑止する法律と思われても仕方がありません。 なぜ不利益取扱いをした事業者に対する行政措置を導入しなかったのか、行政措置なしに不利益取扱いを抑止できると考えられるのか、衛藤国務大臣の御見解を伺います。
八年もあるんだから、その救済手段どうするんですかとか、学校閉鎖はどうするんですかというような議論はできたと思うんですね。多数の者といったら、もうちょっと狭められないのかというような議論はできたと思うんですよ。 だから、そういう点では、私は非常に残念だなというふうに思っています。
また、事後の救済手段としては、取締役や株式会社に対して損害の賠償を請求することも考えられるところでございます。
○藤野委員 この問題との関係でなんですけれども、前川参考人にお伺いしたいんですが、仮に株主提案が拒絶された場合に、どういう救済手段があるというふうにお考えでしょうか。
なおかつ、この附帯決議で書かれていることは、「救済手段の在り方について検討すること。」ということになっていますけれども、私は、将来的な法改正まで視野に入れてもいいんではないかというふうに思っているんですよ、公務の職場においても。これは職場のハラスメントですので。ですので、そこのところもしっかりと、大臣、やっていただきたい。そうでないと、また同じようなことが繰り返されて。
参議院の方ではこのように書かれておりますし、衆議院の方では、「男女雇用機会均等法の適用除外となる公務員等を含めたハラスメント被害の救済状況を調査し、実効性ある救済手段の在り方について検討すること。」というふうに決議をされております。 大臣、これはしっかりとやっていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。
今CCJを挙げていただきましたけれども、そういうグローバルなネットワークの中でお互いの国の消費者を保護していくというような取組はこれからますます重要になるでしょうし、また、例に挙げられたオンラインの救済手段、ODRと言われているやつですね、これについても更に仕組みを精緻化をしていく必要があるんじゃないかと思います。
十六、男女雇用機会均等法等の紛争解決援助の適用除外となっている公務員等を含めたハラスメント被害の救済状況を調査し、実効性ある救済手段の在り方について検討すること。 十七、紛争調整委員会の求めに応じて出頭し、意見聴取に応じた者に対し、事業主が不利益取扱いを行ってはならないことを明確化するため、必要な措置を検討すること。
そのため、再製を待つのではなく、それ以外の迅速な救済手段を講じる必要性が高いと感じますが、戸籍正本と副本が同時に滅失した場合、国民には具体的にどのような不利益を被るのでしょうか、また、それを救済する方法としてどのようなことが考えられているのでしょうか、山下大臣、お教え願います。
大臣、お聞きしたいんですが、非常救済手段という答弁がありました。であれば、例えば二〇一六年の改正で、いわゆる公判前整理手続、これもやはり証拠開示で大きく扉が開いたというふうに思うんですね。
これは、無実の人を救うための非常救済手段であって、その判断は非常に重いというふうに思います。 まず大臣にお聞きしたいんですが、大臣も同じ認識ということでよろしいでしょうか。
その気持ちを和らげて救済手段に乗っけるのは大変なんです。 この今の制度というのは、一言で言えば、この耐える強さというのに乗っかって甘えているからこの高い回収率が達成されているというふうに私は認識をしています。
十三 男女雇用機会均等法の適用除外となる公務員等を含めたハラスメント被害の救済状況を調査し、実効性ある救済手段の在り方について検討すること。 十四 紛争調整委員会の求めに応じて出頭し、意見聴取に応じた者に対し、事業主が不利益取扱いを行ってはならないことを明確化するため、必要な措置を検討すること。
それから、第五点目に、調停等の救済手段に関してです。 いずれも活用は比較的少数にとどまっていますが、私が知る限り、なかなか期待に沿えない結果になっている、非常に残念な結果に終わっているという声をたくさん聞きます。ぜひ、ユーザーの方の声、被害者の方の声を取り入れて制度の見直しを進めていただきたいというふうに思っております。 最後に、制裁についてです。
そして、国際法違反行為によって被害を受けた私人の権利救済手段にはどのようなものがあるのか。外交保護権というのをちらっと耳にしたことがございますけれども、それを含めて御説明いただきたいのと、あわせて、国際法上も禁反言という原則があると聞いておりますので、併せて易しく御説明いただきたいと思います。
だから、司法というのは最後の最後の救済手段で、もっと簡単で庶民が気軽に利用できて実効性のある制度をぜひか弱い庶民のために考えていただきたい。お願いします。
これ、受理可能性なしの原因は、一番多いのは、国内救済手段を尽くしていないというものなんです。だから、委員会は国内救済手段を尽くしているかどうかをしっかり確認をしているんですよ。で、そうなっていないということになれば受理していないわけです。もちろん意見なんか出てこないわけです。 実際認容された件が二十三件ですけれども、百十一件のうち二十三件しか実際には認容されていない。
更に言えば、若年者の被害の発生拡大を防止するためには、法制度の見直しのみならず消費者教育の充実が重要と考えており、具体には、被害事例の傾向や特徴を紹介するとともに、消費者が活用できる被害救済手段や被害に遭った場合の対応等を周知啓発するなどの取組にも万全を期してまいりたいというふうに思っておりますと同時に、今先生御指摘のとおり、これまで御答弁させていただきましたとおり、いわゆる付け込み型勧誘による被害
また、更に言いますと、若年者の被害の発生、拡大を防止するためには、今お願いしております法制度の見直しのみならず、消費者教育の充実、被害事例の傾向や特徴を紹介するとともに、消費者が活用できる被害救済手段、被害に遭った場合の対応などを周知啓発することが大変重要というふうに考えておりまして、こうした取組にも万全を期してまいりたいと思います。
全ての非正規で働く人が裁判を起こせるわけではない以上、行政指導というのが本当に重要な救済手段だというふうに思うんです。 通達は維持すべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。それから、行政指導への影響はないのか。この点について伺います。
成年年齢引下げへの対応といたしましては、若年者の被害の発生、拡大を防止するため、法制度の見直しに加え、消費者教育の充実に取り組むとともに、被害事例の傾向や特徴の紹介、消費者が活用できる被害救済手段や被害に遭った場合の相談窓口等の周知啓発に万全を期してまいります。 次に、平均的損害額の立証に関する推定規定についてお尋ねがございました。